FM ジャングルについて

FM ジャングル概要

FMジャングル概要


FMジャングルは、豊岡市を中心に地域と密着した情報をお届けするコミュニティ放送局です。
豊岡市内で様々な活動をされている方、または各学校の児童・生徒の皆さんのお声を届けています。
また、緊急災害時には地域の災害情報・避難情報などを緊急放送しています。
 

社名 株式会社 エフエムたじま
愛称 FM JUNGLE(FMジャングル)
所在地 兵庫県豊岡市大手町4-5 アイティ7F
電話番号 0796-22-0764
FAX 0796-29-0764
E-Mail jg@764.fm
創立日 平成10年5月1日
開局日 平成10年6月1日
資本金 5,200万円
コールサイン JOZZ7AQ-FM
周波数 76.4MHz
放送出力 空中線電力20w
 


エリアマップ

視聴可能な主なエリアは、
・豊岡市 ・日高町 ・竹野町
・出石町 ・城崎町
・京都府京丹後市
・但東町 ・養父市 ・朝来市

※以上の地域でも、一部受信できない地域もあります。

エリア内人口:約10万人






※サイマルラジオを使えば全国・全世界でFMジャングルが!

頂いた受信報告書の視聴エリア(一部)

・旧豊岡市
・城崎町
・竹野町
・出石町
・但東町
・日高町
・養父市八鹿町
・養父市内
・朝来市和田山町
・香美町香住区餘部
・京丹後市久美浜町
放送番組の編集の基準

(基本方針)

 地域文化の向上、公共の福祉、地域産業と経済の繁栄に役立ち、平和な社会の実現に

寄与することを使命とし、民主主義の精神に従い基本的人権と世論を尊び、言論及び表現の自由を守り、法と秩序を尊重して社会の信頼に応えるように努力します。

(一般基準)

 放送にあたっては次の点を重視し、番組相互の調和と放送時間に留意すると共に、

即時性、普遍性などの放送の持つ特性を十分に発揮し、内容の充実に努めます。

1,人権

人命を軽視するような取り扱いはしない。

個人・団体の名誉を傷つけるような取り扱いはしない。

人種・国籍・性別・職業・境遇・宗教・信条等によって取り扱いを差別しない。

2,法と政治

法令を尊重し、その執行を妨げる言動を是認するような取り扱いはしない。

国及び国の機関の権威を傷つけるような取り扱いはしない。

人権・民族・国民に関することを取り扱う時は、その感情を尊重しなければならない。

政治に関しては公平な立場を守り、一党一派に偏らないように注意する。

3,児童及び青少年への配慮

児童及び青少年への人格形成に貢献し、良い習慣、責任感、正しい勇気などの

精神を尊重させるように配慮する。

児童向け番組は健全な社会通念に基づき、児童の品性をそこなうような言葉や

表現は避けなければならない。

児童向け番組で悪徳行為・残忍・陰惨などの場面を取り扱う時は、児童の気持ちを過度に刺激したり傷つけたりしないように配慮する。

4,家庭と社会

家庭生活を尊重し、これを乱すような思想を肯定的に取り扱わない。

社会の秩序、よい風俗・習慣を乱すような思想を肯定的に取り扱わない。

公衆道徳を尊重し、社会常識に反する言動に共感を起こさせたり、

模倣の気持ちをおこさせたりするような取り扱いはしない。

5,教育・教養の向上

教育番組は学校向け・社会向けを問わず社会人として役立つ知識や資料などを

系統的に放送する。

教育番組は形式や表現にとらわれず、聴取者が生活の知識を深め、円満な常識と

豊かな情操を養うのに役立つように努める。

6,報道の責任

ニュースは事実に基づいて報道し、公正でなければならない。

ニュースの報道に当たって個人の自由を侵したり、名誉を傷つけたりしないように注意する。

ニュースの誤報は速やかに取り消し、訂正する。

取材・編集に当たっては、一方に偏るなど、聴取者に誤解を与えないように

注意する。

7,宗教

信教の自由及び各宗派の立場を尊重し、他宗・他派を中傷、誹謗する言動は

取り扱わない。

特定宗教のための寄付の募集などは取り扱わない。

8,表現上の配慮

放送内容は放送時間に応じて聴取者の生活状態を考慮し、不快な感じを

与えないようにする。

分かりやすく適正な言葉を用いるように努める。

人心に動揺や不安を与える下品、卑猥な表現は避ける。

病的・残虐。悲惨・虐待などの情景を表現する時は、聴取者に嫌悪感を

与えないようにする。

9,暴力表現

   暴力行為はその目的の如何を問わず否定的に取り扱う。

   暴力行為の表現は最小限に止める。

10,犯罪表現

   犯罪を肯定したり犯罪者を英雄扱いするようなことが無いように注意する。

   犯罪の手口を表現する時は、模倣の気持ちを起こさせないように注意する。

   犯罪容疑者の逮捕や尋問の方法、及び訴訟の手続きや法廷の場面などを取り扱う時は、正しく表現するように注意する。

11,性表現

   性に関する事柄は、聴取者に困惑・嫌悪の感じを抱かせないように注意する。

   性衛生や性病に関する事柄は医学上・衛生上・教育上必要な場合のほかは取り扱わない。

12,広告の責任

   広告は真実を伝え、聴取者に利益をもたらすものでなければならない。

   広告は関係法令などに反するものであってはならない。

   広告は健全な社会生活や良い習慣を害するものであってはならない。

13,広告の取り扱い

   広告放送はコマーシャル・メッセージによって広告放送であることを

   明らかにしなければならない。

   コマーシャル・メッセージの内容は広告主の名称・商品・商品名・商標・標語・

   企業形態・企業内容とする。

14,取り扱い上、特に注意する広告

   広告は放送時間を考慮して不快な感じを与えないように注意する。

   広告は分かりやすく適正な言葉を用いるように注意する。

   聴取者に不快な感情を与える表現は避ける。